【MUSASI】
学科教習システム「MUSASI(ムサシ)」の法改正対応ファイルのダウンロードページです。
以下の学校様が更新の対象となります。
・校内設置型のMUSASIをご利用中の学校様
・インターネット版MUSASIをご利用中で、校内に緊急用のバックアップサーバを設置されている学校様
※それ以外の学校様はインターネット上の問題が自動的に更新されますので、対応不要です。
※教習所様が独自で作成されている問題については今回の作業では変更されません。学校様にて変更いただくようお願いいたします。
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2023年03月29日現在 デジタル教科書内の「動画」コンテンツについて確認作業を行っております。
4月1日の改正施行日以降にはなりますが、確認作業が終わりましたら改めて配布させていただきます。
何卒諸般の事情をご高察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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更新作業の前に以下をクリックし更新手順書をご確認ください。
▼手順書PDFはこちらをクリックします。必要に応じて印刷しご利用ください。
2023年04月MUSASI法改正手順書(PDF)
以降は手順書内の記載にしたがい作業を行ってください。
更新用データファイルは下記よりのダウンロードして頂く必要があります。
ダウンロードするファイルは圧縮形式(zip)となります。
ダウンロードしていただくファイルはご利用中のムサシのバージョンによって異なります。
ムサシのバージョンは以下の画面よりご確認ください。
バージョン確認方法
校内に設置しているMUSASIの管理PCから、MUSASI管理画面のTOP画面にアクセスしていただき、下記の数値を確認いたします。
※インターネット版MUSASIの管理画面ではございませんのでご注意ください。
※注意
学習機と管理PC(親機)を兼用している場合には、その兼用パソコンを管理用パソコンとしてご説明します。
兼用パソコンの場合は兼用機の電源は落とさず、キーボードを挿してALT+F4を押して学習機画面をいったん閉じます。
その後デスクトップに配置してある管理画面アクセス用のアイコンをマウスでダブルクリックし、MUSASI管理画面を立ち上げます。
更新データのダウンロード
▼バージョン1.8以降をお使いの学校様はこちら
ここをクリックします。認証後の画面の右上にあるダウンロードボタンを押してください。
▼バージョン1.7以前をお使いの学校様はこちら
ここをクリックします。認証後の画面の右上にあるダウンロードボタンを押してください。
認証パスワードは
「houkaisei」です。
コンテンツの修正内容
Musasiの各コンテンツについて、以下の対応を行います
●標識
◆通行止め

解説文を以下の通り修正します。
歩行者、
遠隔操作型小型車、車、路面電車のすべてが通行できません。
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◆自転車等専用

標識名および解説文を修正します。
1.自転車道や自転車専用道路を示します。
2.普通自転車以外の車と歩行者、
遠隔操作型小型車は、通行できません。
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◆自転車および歩行者等専用

標識名を修正します。
自転車および歩行者
等専用
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◆歩行者等専用

標識名を修正します。
歩行者
等専用
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◆歩行者等通行止め

標識名を修正します。
歩行者
等通行止め
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◆歩行者等横断禁止

標識名および解説文を修正します。
歩行者
等横断禁止
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◆斜め横断可



解説文を修正します。
歩行者
と遠隔操作型小型車は交差点で斜めに横断することができることを示します。
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◆災害対策基本法の車両通行止め(標示板)

新設する標示板です。
災害対策基本法の車両通行止め区間であることを示します。
●問題
■N00217
変更前)
問題:この標識のあるところでは、歩行者と普通自転車以外の車は通行できない。
解説:設問のとおりです。標識は「自転車および歩行者専用」を表し、歩行者と自転車以外の通行を禁止しています。
変更後)
問題:この標識のあるところでは、歩行者と普通自転車以外の車は通行できない。
解説:設問のとおりです。標識は「自転車および歩行者
等専用」を表し、歩行者と自転車以外の通行を禁止しています。
■N00227
変更前)
問題:この標識は、「歩行者の横断禁止」を表している。
解説:図の標識は、「歩行者通行止め」で、歩行者の横断を禁止しているのではなく、歩行者の通行を禁止しています。
変更後)
問題:この標識は、「歩行者の横断禁止」を表している。
解説:図の標識は、「歩行者
等通行止め」で、歩行者の横断を禁止しているのではなく、歩行者の通行を禁止しています。
■N00373 (※外国語対応問題)
変更前)
問題:図の標識は、自転車、歩行者専用道路であるから、道路に面した場所に出入りするための横断を除き自動車と原動機付自転車は通行してはならない。
解説:設問のとおりです。この標識は「自転車及び歩行者専用」を表し、自動車や原動機付自転車は通行してはいけません。
変更後)
問題:図の標識は、自転車、歩行者専用道路であるから、道路に面した場所に出入りするための横断を除き自動車と原動機付自転車は通行してはならない。
解説:設問のとおりです。この標識は「自転車及び歩行者
等専用」を表し、自動車や原動機付自転車は通行してはいけません。
■N00376 (※外国語対応問題)
変更前)
問題:図の標識は、自転車道や自転車専用道路であることを表している。
解説:設問のとおりです。普通自転車以外の車と歩行者は、通行できません。
変更後)
問題:図の標識は、自転車道や自転車専用道路であることを表している。
解説:設問のとおりです。普通自転車以外の車と歩行者
、遠隔操作型小型車は、通行できません。
■N00391
変更前)
問題:図の標識は、普通自転車、歩行者専用道路であるから、自動車と原動機付自転車は通行してはならない。
解説:図は「自転車及び歩行者専用」の標識ですから、自動車と原動機付自転車は通行してはいけません。
変更後)
問題:図の標識は、普通自転車、歩行者専用道路であるから、自動車と原動機付自転車は通行してはならない。
解説:図は「自転車及び歩行者
等専用」の標識ですから、自動車と原動機付自転車は通行してはいけません。
■N00395
変更前)
問題:図の標識は、歩行者の通行が多い道路であることを表し、徐行すればどんな車でも通行できる。
解説:図の標識は「歩行者専用」を表し、許可を受けた車以外は通行してはいけません。
変更後)
問題:図の標識は、歩行者の通行が多い道路であることを表し、徐行すればどんな車でも通行できる。
解説:図の標識は「歩行者
等専用」を表し、許可を受けた車以外は通行してはいけません。
■N00490 (※外国語対応問題)
変更前)
問題:この標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
解説:「自転車及び歩行者専用」の標識であり、普通自転車と歩行者以外は通行できません。
変更後)
問題:この標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
解説:「自転車及び歩行者
等専用」の標識であり、普通自転車と歩行者
、遠隔操作型小型車以外は通行できません。
■N00491 (※外国語対応問題)
変更前)
問題:この標識のある道路では、軽車両や原動機付自転車は通行できる。
解説:「歩行者専用」の標識のため、軽車両や原動機付自転車であっても、原則として通行できません。
変更後)
問題:この標識のある道路では、軽車両や原動機付自転車は通行できる。
解説:「歩行者
等専用」の標識のため、軽車両や原動機付自転車であっても、原則として通行できません。
■N00498
変更前)
問題:図の標識のあるところでは、普通自転車以外の車は通行できない。
解説:標識は「自転車および歩行者専用」を示しますので普通自転車以外の車は通行できません。
変更後)
問題:図の標識のあるところでは、普通自転車以外の車は通行できない。
解説:標識は「自転車および歩行者
等専用」を示しますので普通自転車以外の車は通行できません。
■N00514
変更前)
問題:この標識のある道路では、特に認められた車は通行できるが、歩行者に注意して徐行しなければならない。
解説:歩行者専用の標識です。沿道に車庫をもつ車などで特に通行が認められた車だけが通行できます。
変更後)
問題:この標識のある道路では、特に認められた車は通行できるが、歩行者に注意して徐行しなければならない。
解説:歩行者
等専用の標識です。沿道に車庫をもつ車などで特に通行が認められた車だけが通行できます。
■N00515
変更前)
問題:この標識のある道路は、どんな車でも通行してよいが、歩行者がいるときは徐行しなければならない。
解説:「歩行者専用」の標識です。指定された車か警察署長の許可を受けた車でないと通行できません。
変更後)
問題:この標識のある道路は、どんな車でも通行してよいが、歩行者がいるときは徐行しなければならない。
解説:「歩行者
等専用」の標識です。指定された車か警察署長の許可を受けた車でないと通行できません。
●デジタル教科書
<第一段階 信号に従うこと>
項目名「信号の種類と意味」 虎の巻
●4ページ目
青色の灯火 「歩行者」⇒「歩行者と遠隔操作型小型車」に変更
●5ページ目
黄色の灯火 「歩行者」⇒「歩行者と遠隔操作型小型車」に変更
●6ページ目
赤色の灯火 「歩行者」⇒「歩行者と遠隔操作型小型車」に変更
●10ページ目
赤色の灯火の点滅 「歩行者」⇒「歩行者と遠隔操作型小型車」に変更
<第一段階 車が通行するところ、車が通行してはいけないところ>
項目名「車道通行の原則と例外」 虎の巻
●1ページ目
駐停車禁止路側帯 「歩行者と軽車両は通行できる」⇒「歩行者と軽車両
が通行できる」
歩行者専用路側帯 「歩行者は通行できる」⇒「歩行者
が通行できる」
<第一段階 歩行者の保護など>
項目名「こどもや身体の不自由な人の保護」 虎の巻
●1ページ目
「身体障がい者用のいすで~」⇒「身体障がい者用の
車で~」に変更
●用語
以下の用語について新設もしくは表記を改めます。
●
New!! 遠隔操作型小型車
原動機を用いた小型の車で、人や物の運送のため遠隔操作によって通行させることができるもののうち、車体の大きさと構造、装置などが一定の基準を満たす車のことをいいます。
●駐車
車などが継続的に停止することや、運転者が車などから離れていてすぐに運転できない状態で停止すること
(特定自動運行中の停止を除きます) をいいます。ただし、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積みおろしのための停止は除きます。
● 歩行者
道路を通行している人をいいます。また、次の人も歩行者として見なされます。 1.うば車や小児用の車、
移動用小型車で通行している人、身体障がい者用の
車、
遠隔操作を行わないで遠隔操作型小型車を通行させている人、歩行補助車などで通行している人。
2.自動二輪車、原動機付自転車を押して歩いている人(エンジンをかけているものや他の車をけん引しているもの、側車付きのものを除きます)。
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